ファーストフード店
本社移転時の手続き
事業拡大などにより、現在より広い場所や交通の便が良い場所へ本社を移転する場合があると思います。
いざ本社を移転するとなると、通常の業務にプラスして引っ越し作業をしなければならないので大変慌ただしくなります。
ただし、そんな状況でも各種の手続きは期限内に行わなければなりません。
今回は、本社移転時の手続きについてまとめてみました。
●本店移転登記【2週間以内】
→登録免許税・法人実印・取締役会議事録・株主総会議事録が必要
・同一管轄区域内での移転の場合
当該法務局に本店移転登記申請(登録免許税30,000円)
・他の法務局管轄区域への移転の場合
旧本店所在地の法務局と新本店所在地の法務局への両方へ申請必要
(登録免許税30,000円×2=60,000円)
ただし、申請書は旧所在地の法務局へ同時に提出する。
●税務署
①給与支払事務所等の移転届出書【1か月以内】
移転前、移転後の税務署へそれぞれ1通ずつ
②異動届出書【変更後遅滞なく】
移転前、移転後の税務署へそれぞれ1通ずつ
③消費税異動届【変更後遅滞なく】
移転前、移転後の税務署へそれぞれ1通ずつ
●都道府県税事務所
異動届出書【変更後遅滞なく】
移転前、移転後の都道府県税事務所へそれぞれ1通ずつ
●各市町村
異動届出書【変更後遅滞なく】
移転前、移転後の市町村へそれぞれ1通ずつ
移転前、移転後それぞれ1通ずつ
●年金事務所
健康保険・厚生年金保険適用事業者所在地変更(訂正)届【5日以内】
労働保険名称・所在地等変更届【10日以内】
移転前、移転後それぞれ1通ずつ
各手続きには、基本的に登記事項証明書の写しが必要になってきますので、順番としては「本店移転登記」を行った後に各手続きを行うことになるでしょう。
また、各税務署等の届出については電子での提出も可能となります。
実際、期限を大きく過ぎるとペナルティがかかる可能性もあるようですので、本社移転時には手続きの漏れがないようにしましょう。
社内旅行は4泊5日以内で!
こんばんは!!最近急に涼しくなってきましたね。
気候もいいので、この時期に社内旅行を企画している企業もあるのではないでしょうか。
社員の慰安はもちろんのこと、旅費が費用として認められるため利益の出ている企業にとっては税金対策にもなります。
しかし、ここで気を付けていただきたいのが社内旅行に要した金額が福利厚生費として認められるための条件を満たすかどうかです。
条件は下の3つになります。
①期間が4泊5日以内であること
②従業員の参加割合が50%以上であること
③旅行費用が常識を超えて高額でないこと(10万円以内)
もし、上記の条件を満たさない場合には福利厚生費ではなく、従業員への給与として各人に所得税が課税されてしまいます。
国内の旅行ではあまり気にする必要はないのかもしれませんが、海外への旅行の場合には期間と金額に注意が必要ですね。
ちなみに私は社内旅行で11月に海外へ行かせていただきます。
もちろん期間は4泊5日以内です(笑)