k5 blog

一人前の税理士目指し奮闘中

社内旅行は4泊5日以内で!

 

こんばんは!!最近急に涼しくなってきましたね。

 

気候もいいので、この時期に社内旅行を企画している企業もあるのではないでしょうか。

社員の慰安はもちろんのこと、旅費が費用として認められるため利益の出ている企業にとっては税金対策にもなります。

 

しかし、ここで気を付けていただきたいのが社内旅行に要した金額が福利厚生費として認められるための条件を満たすかどうかです。

 

 

条件は下の3つになります。

 

①期間が4泊5日以内であること

②従業員の参加割合が50%以上であること

③旅行費用が常識を超えて高額でないこと(10万円以内)

 

 

もし、上記の条件を満たさない場合には福利厚生費ではなく、従業員への給与として各人に所得税が課税されてしまいます。

 

国内の旅行ではあまり気にする必要はないのかもしれませんが、海外への旅行の場合には期間と金額に注意が必要ですね。

 

 

ちなみに私は社内旅行で11月に海外へ行かせていただきます。

 

もちろん期間は4泊5日以内です(笑)

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ
にほんブログ村